請願・陳情の手続き

  • 請願、陳情は、 村民と村議会をつなぐ大切なパイプです。村の仕事について希望や意見、要望などがある方は、だれでも提出することができます。 
  •   村議会への請願、陳情を提出される方は、次の要領で提出してください。
  1. 邦文を用い、請願(陳情)の趣旨を記載してください。
  2. 提出年月日、 請願(陳情)者の住所、 氏名(法人の場合には、その名称及び代表者氏名)、  を記載し押印してください。
  3. 資料等添付する場合は、A4版片面のみに印刷されたものを添付してください。また、製本されて冊子等になっている資料については12部事務局へお送りください。
  4. 請願書を提出するには、村議会議員1人以上の紹介が必要ですが、陳情書には、紹介議員は 必要ありません。
  5. 請願、 陳情はいつでも受付けていますが、 事務処理の都合がありますのでなるべく村議会定例会開会日の1週間前までに提出してください。なお定例会は3月、 6月、9月、12月の年4回開催されます。 定例会の日程等については議会事務局にお問い合わせください。
  6. その他不明な点については、議会事務局にお問い合わせください。

 

【議会へ付議しない陳情書の取り扱いについて】

・陳情書の内容が、次の各号のいずれかに該当すると議長が認めたときは、議会へ付議せず、諸般報告の扱い又は議長供覧のみの扱いとする。
⑴ 法令等又は公序良俗に反する行為を求めるもの
⑵ 特定の個人、団体等の名誉を毀損し、又は信用を失墜させるおそ   れがあるもの
⑶ 係争中の訴訟又は捜査中の犯罪事件に関するもの
⑷ 極めて個人的な事案又は私人間のみで解決すべき問題と考えられるもの
⑸ 村の職員に対する懲戒その他の処分を求めるもの
⑹ 村の事務に関係しない事項についての行為を求めるもの
⑺ 既に願意が達成されているもの又は実現の見通しが明らかなもの
⑻ 明らかに実現性のないもの
⑼ その他議会が関与することが適当と認められないもの

※諸般報告の扱いとした陳情書は、全議員に配付するものとする。この場合において、議長は、その旨を陳情者に通知するものとする。

※議長供覧のみの扱いとした陳情書のうち、議会審査の参考資料とすることが適当と認めるときは、関係議員又は全議員に当該陳情書を配付することができる。この場合において、議長は、必要に応じてその旨を陳情者に通知するものとする。